特定商取引に関する規定
欧米・アジア語学センターは、特定商取引に関する法律に基づいて運営しております。
クーリング・オフについて
- 契約書面を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は、書面によりクーリング・オフを行うことがきます。
- クーリング・オフは、当該契約の解除に係る書面を発したときに、その効力を生じます。
- 当スクールは、クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできません。
- 既に契約に基づき役務が提供されたときにおいても、当スクールは当該契約に係る役務の対価その他金銭の支払いを請求することは出来ません。
- 当該契約に関連して金銭を受領しているときは、当スクールは速やかに、その全額を返還します。
中途解約
- クーリング・オフ期間経過後は、将来に向かって中途解約を行うことができます。
- 当スクールは、提供された役務の対価及び当該解除によって通常生ずる損害の額又は契約の締結及び、履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することはできません。
≪提供された役務の対価の精算方法≫
役務提供開始前:15,000円
役務提供開始後:
抗弁権の接続割賦販売法に基づく抗弁権を接続します。
前払い金の保全措置なし
役務提供開始前:15,000円
役務提供開始後:
- ・「提供した役務の対価」(総受講料÷総回数×既に受けた回数)と初期費用
(カード作成費、カリキュラム製作費、印紙代等15,000円)を負担して頂きます。 - ・「契約の解除によって通常生じる損害の額」 (契約残額の20%又は5万円のいずれか低い額)
抗弁権の接続割賦販売法に基づく抗弁権を接続します。
前払い金の保全措置なし















